幻の大都市近郊区間廃止

JR西日本から、旅規の改定が公示された。

西日本旅客鉄道株式会社公告第60号
 旅客営業規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第3号)の一部を次のように改正し、平成20 年4月15日から施行する。
 平成20年4月1日

西日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長
崎 山 正 男
 第154条第1号イ中「ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。」を削る。
 第156条第2号を削り、第3号を第2号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
 第157条第2項及び第3項を削る。
 第187条第3号中「大都市近郊区間内各駅相互発着及び」を削る。
 第249条第2項第1号ロを次のように改める。
ロ イの場合において、片道の乗車区間営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。

いよいよ「大都市近郊区間」は廃止か。SuicaICOCAの約款の改定公示はないから、ICカードの場合のみ選択乗車は認めるのだろう。これで、乗車距離が200キロを超えても途中下車ができず、有効期間が1日といったといった事態が解消される。

追記 いつのまにか、JR西日本のサイトへのリンクが切れている。しR酉日本の間違いだったかもしれない。