JR各社の旅規が5月27日現在になっていた。JR東日本の改正履歴によると、旅客営業取扱基準規程で特定していた運賃・料金を旅規本文に規定した大改定である。
このブログで、約款の契約条件のもっとも重要な対価の規定を非公開の内部規定に置くのは問題であると何度も主張してきた。民法548条の2(定型約款の合意)で約款の要件として「定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示」することを規定し、これに基づき鉄道事業法18条の2が「『表示シテイタ』トアルハ『表示シ、又ハ公表シテイタ』と規定した(2020年4月4日の記事追記2参照)ことによって、JRも方針を改めたものと思われる。
まだ詳細に見おわっていないが、以下の規定が基準規程*1から旅規に移行した。
旅規 | 内容 | 基準規程 |
---|---|---|
57条の3 | 特定の特別急行料金 | 97条の2 |
57条の4 | 特定の普通急行料金 | 97条の4 |
70条の2 | 列車特定区間 | 110条 |
74条の6 | 補助寝台を使用する場合の急行料金 | 112条 |
79条 | 東京附近等の特定運賃 | 113条の2 |
80条 | 新幹線並行区間等の特定運賃 | 113条の3 |
95条の2 | 東京附近等特定区間の定期旅客運賃の特定 | 117条 |
125条 | 急行料金 | 129条の2 |
136条 | 寝台個室の名称及び設備定員 | 134条 |
79条の特定普通運賃と95条の2の特定定期運賃の表は、それぞれ別表2号のイの6と別表2号のレ及びレの2に基準規程別表から移行し、規定された。また、59条、59条の2に定められていた特定の特別車両券(A)、(B)の発売は削除され130条で規定された。運賃・料金の特例である70条の2の列車特定区間は旅規に規定されたが、効力規定の特定分岐区間、分岐駅通過列車、特定列車による折返し区間外乗車等は、基準規程に残された。
旅規ポータル及びデータルーム本館の関連ページの更新作業はこれからである。
*1:2011年当時の基準規程に規定されていた条項