「JRの運賃計算ルールは複雑すぎる」更新

JRの運賃計算ルールは複雑すぎるを2019年運賃・料金改定版として更新した。2015年3月の北陸新幹線開業及び常磐線新特急料金体系以来の更新である。16年3月の北海道新幹線や今年3月の中央線特急料金が反映されておらず、「急行料金体系はもっと複雑だ」の改定に時間をとられ、10月1日の実施から1か月以上かかってしまった。運賃・料金等の訂正漏れがあればご教示願いたい。

旅規第57条の3第2項の「特定の特別急行料金による特別急行券」を発売する区間は、基準規程第97条の2に委ねられ、その料金は基準規程第129条の2に規定されているが、2011年以降一般に公開されていない。時刻表やJR各社のウェブには、「おトクな特急料金~特急料金の例外~」が掲載されているが、両者に異同がある。

表11のグレーの網掛けは、2011年当時の基準規程に規定されていたが、時刻表に記載がないもの。現在列車の運転がない区間が削られているが、基準規程から削除されたか不明。水色の網掛け(七尾線日南線)は、当時の基準規程に規定されていなかったが、時刻表に記載されているもので、基準規程に規定されたものと思われる。いつも書いているが、特急料金のような基本的条項は、すべて約款(旅規)に記載すべきである。 

特急料金の分割購入が有利になる区間はさらに拡大した。北海道新幹線の隣接駅間の差額は、510円に上る。常磐線・中央線の100キロまで1,020円、200キロまで2,240円の遠距離逓増指定席特急料金は、あらためて設定ミスだと思う。

追記(11月20日):「水色の網掛け(七尾線日南線)は、当時の基準規程に規定されていなかった」と書いたが、七尾線は97条の2第1号ケに記載され、日南線は同号コの「九州旅客鉄道会社内各線」に含まれ、特急料金は129条の2第2項に規定されていた。「JRの運賃計算ルールは複雑すぎる」を更新し、これらを削除した。津幡・和倉温泉間はJR西日本のB特急料金と同じなのに、なぜおトクな特急料金に記載されているのだろう。

また、97条の2の特定の特別急行券の発売区間及び97条の4の特定の普通急行券の発売区間から、廃止された江差線及び北陸本線(金沢・津幡間)を削除した。97条の2第1号イの「津軽線中青森・中小国間、海峡線、江差線木古内五稜郭間及び函館本線五稜郭・函館間」のうち、津軽線、海峡線及び函館本線も削除されたかどうかはわからない。