国鉄構内営業規則・広告取扱規則

5月23日の記事国鉄の副業規則でとりあげた、旧国鉄の構内営業規則と広告取扱規則の1982年3月現行版を入手し、旅規ポータルに日本国有鉄道構内営業規則対比(1982vs1954)日本国有鉄道広告取扱規則対比(1982vs1957)を掲載した。

構内規則は、ほぼ1954年の章立てに準じているが、広告規則の構成は大きく変わり、条文もかなり洗練された。そのため、1982年規則を左側に記載し、その章立てに対応する旧規則の条文を右側に記載して対比した(構内規則についても同様)。旅規ポータルに掲載している他の規則対比のページと逆になっている。

前記事で広告料金の基準となる、規則別表第2の駅等級について、

70年代後半以降、広告取扱規則の改正公示(とくに別表)は官報では「内容省略」となり、その後の推移はわからない。

と書いたが、1982年時点の駅等級が判明した。1957年の特等から10等までの11等級から、1等から31等までの31等級になった。さらに1957年規則では、1等駅から3等駅までについて、広告の掲出位置によって3区分されていたが、1982年規則では1等駅から16等駅までは8等級に、17等駅から21等駅までは3等級に区分された。ここまできめ細かく料金を分ける意味があったのだろうか。

1等級の駅は、所属する鉄道管理局の順に池袋、東京、横浜、渋谷、新宿、大阪の6駅。東京、新宿、大阪は1954年の特等駅。池袋、渋谷は1等駅を維持し、横浜は2等駅から昇格した。2,3等駅はなく、4等駅は上野(1957年の特等から転落)、有楽町(1等)、新橋(1等)、高田馬場(2等)の3駅。

構内営業規則の営業種別は、構内旅客営業では主たる営業が立売営業から店舗営業に変わり、手回り品運搬やくつみがきなどは雑営業として区分された。構内公衆営業では、駅ビルの店舗、ホテルなどにおける営業が主となった。構内旅客運送営業から馬車・人力車・厚生車などが消えたが、「タクシー、ハイヤー及びバス以外の乗り物を乗入れて行うもので国鉄が指定した」雑営業が規定されている。