国鉄末期とJR発足時の旅規・基準規程対比

旅規ポータルに旅客営業規則対比(1985vs1987)旅客営業取扱基準規程対比(1985vs1987)を掲載した。国鉄末期の1985年7月10日現行の規則・規程とJR発足時の1987年4月1日施行のものとを対比したもの。なお、1985年時点の第9章旅行券はギフトカード及びオレンジカードに変更になり、第11章に旅行業務があったがこれらの章は対比していない*1

この間1986年9月に運賃・料金の改定があったが、旅客制度の大きな変更はなかった。このため、旅規の目次の変更は、次の条項だけである。

削除:第50条(団体旅客の提出する請書)、第56条(横が患者の運送)、第197条(準常備連続乗車券の様式)、第239条(手荷物託送乗車券の旅客運賃の払いもどし)、第325条(遺失物の回送)

新設:第14条の3(他の旅客会社線を通じて連続乗車する場合の営業キロ、賃率換算キロ又は運賃計算キロの通算)、第244条の2(新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)、第263条の2(新幹線に乗車する場合の特殊取扱)

見出し変更:第78条(東京山手線内等の大人片道普通旅客運賃→電車特定区間内等の大人片道普通旅客運賃)、第326条(遺失物回送の特例→遺失物回送)

これらの変更条項のうち、JR発足時点のものは、旅客会社の分割による14条の3と263条の2*2。244条の2は100系新幹線グリーン個室が運転開始された1985年10月1日、78条は86年9月1日の運賃改定時、その他は国鉄最後の制度改定があった86年11月1日付である*3

基準規程の対比はもっと興味深い。旅規の変更に関連するものとともに、国鉄からJRへの組織変更に伴うものがある。後者はとくに興味深く、JRの基準規程で「別に定める」とされている条項が国鉄時代には具体的に記載されていた。たとえば、25条(定期乗車券等の発売駅の決定)は、旅客局長、鉄道管理局長、地方自動車局部長と、券種ごとの決定者を定めていた。また、245条(回収した乗車券類の処理方)など、「別に定める」を「運輸収入規程に定める」のように準拠規程の名称を記載している。国鉄時代は、内規の規程類の達示も「鉄道公報」に記載されており、情報公開という点では、国鉄時代のほうが進んでいた。

なお、国鉄時代の20条(旅客の非営業線区における臨時取扱方)や150条(新垂井駅発着の場合の区間外乗車の取扱いの特例)は、これまでにもこのブログで取り上げた規定である*4

 

*1:旅行券からギフトカードへの変更及びオレンジカードの新設は86/11/01、旅行業務の廃止は新会社発足時

*2:2007年12月30日記事参照

*3:以上国鉄旅規改訂履歴1958-1987(日付順)参照

*4:垂井駅は86年11月1日のダイヤ改正で廃止