富山地方鉄道の旅規

富山地方鉄道鉄道線旅客営業規則軌道線旅客営業規則をウェブに掲載していた。平成30年2月1日改正とあり、今春に掲載されたものと思われる。
富山地方鉄道には、稲荷町〜寺田〜岩峅寺稲荷町環状線区間がある。パスネットの不思議の付表環状線の旅規規定で、以前知人が閲覧してくれた環状線区間の運賃計算規定を紹介している。当時の33条、72条、73条が32条、70条、71条と条番号が変わっているが、条文は当時のままである。これに基づき「パスネットの不思議」及び「環状線の旅規規定」の参照条項を更新した*1
環状線の規定では、定期乗車券による選択乗車の規定が69条にある。

(選択乗車)
第69条 電鉄富山稲荷町不二越の各駅と岩峅寺・横江・千垣・有峰口・本宮・立山の各駅との相互間を発着とする定期乗車券を所持する旅客は、乗車券券面に表示される経路にかかわらず選択乗車することができる。但し、乗車券券面に表示された経路外での途中下車はできない。

舌足らずだが、不二越からも稲荷町・寺田経由で乗車できるということだろう。また、この条の細則として、

軌道線定期乗車券(鉄道軌道連絡定期乗車券を含む)を所持する旅客は、不二越電鉄富山〜南富山間を乗車及び途中下車することができる。

と規定されている。各条に、細則の条文を付記しているのは、親切である。
両規則の第15条「鉄道と軌道の連絡割引定期乗車券の発売」、第16条「鉄軌道と自動車共通定期乗車券の発売」も興味深い。後者は、2016年9月21日の記事で紹介した広島電鉄の「どっちもパス」と同様のサービスで、不二越・上滝線の4区間の定期券で平行する軌道とバスに乗車できる。その定期運賃は第47条に

旅客の乗車する共通乗車区間に対する鉄道または鉄軌道区間の定期旅客運賃と自動車区間の定期旅客運賃とを比較して、高額となる定期旅客運賃を適用する。

と規定されている。
旅規掲載にともない、旅規ポータルのリンク集を更新し、両規則を追加した。4月時点で大阪市例規集に残っていた交通局関連の規程類がその後削除されており、リンクを削除した。またデッドリンクとなっていた大阪高速電気軌道の旅規のURLを変更した。大阪市例規集にあった連絡運輸規程、振替輸送取扱規程等は、大阪メトロに記載されておらず、読めなくなった。

*1:あわせて、大阪市交通局の高速電車乗車料条例施行規程を大阪市高速電気軌道の旅規に変更した