富山ライトレールの信用降車

富山ライトレール10月5日付リリース。平日の朝ラッシュ時間帯(始発から9時まで)に実施していた「信用降車」(ICカード利用者を対象としたワンマンカー後方扉での運賃収受)を、10月15日から終日に拡大するという。
一般には信用乗車といわれ、駅員や乗務員による改札や運賃収受を省略し、乗客の自己管理に委ねる方式。欧州等では、LRTを中心に広く普及し*1、旅客の乗降時間の短縮による定時運行の維持に効果がある。無賃乗車が懸念されるが、抜き打ちの検札により、無賃乗車を行った旅客に高額のペナルティ(通常運賃の10倍等)を課すことによって、抑止力としている。
日本で信用乗車方式が普及しない理由として、ペナルティーが通常運賃の3倍までと低く抑えられていることが指摘されている。各社の約款で規定されている3倍のペナルティ(普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃)は鉄道営業法に基づく国土交通省令鉄道運輸規定の第19条

第十九条 有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得

に基づいている。
この問題については、西川健氏の論文信用乗車方式と割増運賃制度についてが興味深い。高額ペナルティを法的にいかに位置付けるかを検討し、

この割増運賃の規定の見直しを検討しようとすれば,関係者間での事前合意に基づく違約金の予定額を法令で定めるということは極めて異例であること及び我が国の民事法制では実損額を超える懲罰的賠償を認めていないことに鑑みると,単に省令の改正ということに留まらず,省令の根拠である鉄道営業法が何故にこのような制度を定め省令に委任しているのか等,特に法的に慎重な検討が求められると考えられる.

と、結論付けている。一方、富山ライトレールのラッシュ時の取扱いを例に挙げて、ICカードによる運賃収受方式により、特段の法的制裁措置を設けなくとも実質的に信用乗車制度の導入が可能との見解を示している。

*1:欧州大陸では一般の鉄道も、地下鉄を除き、改札を設置せず、乗客は自由に乗降できる