新幹線自由席特急券発売規則

旅規に自由席特急券が記載されたのは、1965年10月1日の改定時である。しかし、その前年の12月に新幹線「こだま」に自由席が登場した。本日旅規ポータルを更新し、その時単行規程として制定された新幹線自由席特急券発売規則を掲載した。1964年12月18日制定の規則と、1965年5月20日改定施行の規則を対比している。65年5月の改定では1等車にも自由席が設定され、また6条2項に「乗車券類委託発売規程に定める案内所(旅行代理店)においては、自由席特急券の一部を当該列車が始発駅を出発する日の21日前の日の11時から発売する」と規定され、クーポン用特急券の様式も記載された。しかし、5条の自由席特急券の発売箇所は、「国鉄が指定した駅」のままである。
1965年10月1日、在来線の特急にも自由席が設定され、旅規57条1項1号ロに自由席特急券

ロ 自由席特急券
 特別急行列車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する旅客に対して、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定して発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

と規定され、自由席特急料金は、指定席特急料金から100円を低減した額とされた(125条1号及び2号ロ)。
同時に国鉄公示539号で「第57条第1項第1号に規定する特別急行列車に対する自由席特急券の発売列車及び区間並びに同第126条に規定する特定の特別急行料金を適用する列車及び区間*1」が公示された。新幹線はすべての「こだま」の全運転区間に自由席が設定された。在来線の特急では35列車(往復)に自由席が設定されたが、「はつかり」(上野・青森間)の盛岡・青森間、「はくたか」(上野・金沢間)の富山・金沢間など末端区間だけの列車が大半である。運転された全区間にわたって自由席が設定された特急は、山陽本線などの次の10列車(往復)だけだった。

列車 運転区間 特定料金設定区間
しらさぎ 名古屋・富山 金沢・富山
あすか 名古屋・東和歌山 名古屋・東和歌山
つばめ 名古屋・熊本 小倉・熊本
はと 新大阪・博多 広島・博多
いそかぜ 大阪・宮崎 別府・宮崎
みどり 新大阪・佐世保/新大阪・大分 小倉・佐世保/小倉・大分
第1しおじ 新大阪・下関 新大阪・岡山/広島・下関
第2しおじ 新大阪・下関 新大阪・岡山/広島・下関
第1しおかぜ 新大阪・広島 新大阪・岡山/岡山・広島*2
第2しおかぜ 新大阪・広島 新大阪・倉敷/岡山・広島*3

*1:特急料金を2等300円、1等600円に特定した区間。この区間で自由席特急券を発売する場合は、特急料金の100円低減は行わなかった

*2:上りは第2しおかぜ

*3:上りは第1しおかぜ