旅規の追加改定

JR東海運送約款の改正履歴に3月26日(追加)及び4月1日施行の旅規改定が掲載されている。これらを旅規ポータルのJR東日本旅規改訂履歴(条項順)・ (日付順)に追加した。
3月26日の追加改定は、85条1号のJR北海道に係る加算運賃の規定に、北海道新幹線の開業により、新青森を境界とする「幹線相互を乗車する場合」を追加したもの。2月24日の記事にコメントがあった、小田栄駅開業に伴う71条改定の不備については、追加改定がない。
4月1日の改定は、学校教育法の改正に伴い、38条の学校の名称等が変更された。昨年3月14日適用として273条の2の参照条項の訂正があるが、これはJR東日本などのサイトではすでに改定されており、JR東海だけが改定漏れだったようで、2015年3月14日の改定として追加した。
本日の更新では、2009年4月1日の宮島航路の子会社移管に伴う旅規改定から漏れていた条項を付け加えた。86条、87条等の見出しや本文から「鉄道の」などの文言が削除されたのが反映されていなかった。改定条項は、日本鉄道図書刊行の冊子版旅規の「改正公告控」に記載されているが、317条など前後の旅規を比較してもどこが改定されたのか不明なものがある。
追記(4月2日):JR東日本旅客営業規則が4月1日現在に更新されているが、4月2日朝の時点では、3月26日の追加改定と4月1日改定が反映されていない。しかし、307条(手回り品及び持込禁制品)及び別表4号(危険品)が、新幹線車内放火事件を受けて4月28日改定施行となる条文に変わっている。
4月28日改定は、JR東海運送約款の改正履歴に記載されているが、別表4号には改定箇所が明示されていない。品目番号3高圧ガスの「適用除外の物品」欄に(3)として

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品で、2リツトル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のもの。

が追加され、品目番号5可燃性液体の同欄が次のように変更されたようだ。

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リツトル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。