続・気仙沼線BRT化に伴う旅規改正

気仙沼線BRT化に伴う旅客営業の取扱に関してウェブで入手できる情報は、JR東日本仙台支社・盛岡支社連名の11月19日付プレスリリースしかない。12月21日の記事で書いたように、JR九州12月17日付旅規改正公告によると、第17条として「気仙沼線柳津・気仙沼間の特殊取扱」が新設されたが「別に定める」とあるだけだ*1
漏れ聞こえてきたところによると、「別」とは旅客営業取扱基準規程ではなく、BRTによる仮復旧の取扱に関する単行の通達のようである。その通達で、
・BRT線内相互発着となる乗車券類は発売しない
・旅客がBRT線を通過し、前後の鉄道線にまたがって乗車する場合は、その前後の鉄道線区間営業キロ擬制キロ又は運賃計算キロ)を通算する
・「青春18きっぷ」等の特別企画乗車券でBRT線に乗車できる
・12月21日以前に発売した乗車券については、過渡的取扱として1月31日までBRT線に乗車できる
などが規定されたようだ。
このような旅客との契約条項を約款に記載しないのは問題である。とくに、12月21日の記事に対するコメントにあったように「BRT線内相互発着となる乗車券類は発売しない」は、旅規第16条の5を

常磐線北千住・綾瀬間相互発着又は気仙沼線柳津・気仙沼間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。

と改正して、周知すべきだろう。また、通過連絡運輸については、2002年10月1日のJR四国のバス約款分離まで存在していた、第68条第1項第2号を復活し、

(2) 自動車BRT線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間営業キロを通算する。

とすべきである。

*1:本日現在、ウェブに旅規を掲載しているJR四国を除く5社のうち、この改正を反映しているのはJR北海道だけで、他社はいずれも3月17日現行のままである